税理士の役割と、税理士の探し方

注目

税理士は税理士法に定められた国家資格で、国税局の所管で毎年税理士試験が行われています。

会計学に属する簿記論と財務諸表論の2科目と、税法に関わる所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税のうちから3科目(所得税法か法人税法のどちらか1科目は必ず選択しなければならない)の計5科目について合格すると、合格者となります。

税理士試験が他の資格試験と違い特殊だと言われる理由は、科目合格制をとっているところで、上記の5科目をすべて一度に受験する必要はなく、1科目ずつ受験することができます。

勉強する科目を絞ることができる上に、合格基準点も満点の60%と比較的目指しやすい点数ですので、税理というとっつきにくい難しいイメージのある資格ではありますが、比較的に挑戦しやすい資格だと言われています。

受験資格としては、大学又は短大の卒業者で経済学や法律学を1科目以上履修した者等が該当します。

必ずしも専門科目の必要は無く、一般教養科目などで法律概論や憲法、国際法などの法律に関する科目や、マクロ経済学や会計学、経済史などの経済に関わる科目を履修したことのある方であれば、経済学科や法学科以外の出身の方でも受験資格がありますので、かなりの数の方が該当するようです。

また、専門学校を卒業している方でも、修業年限が2年以上で、課程の修了に必要な総授業時間数が1700時間以上の学校であれば、経済学や法律学を1科目以上受験していれば、受験資格があります。

実際に税理士となるには、試験に合格した方でも、2年以上の会計に関する実務経験が必要となりますが、会計に関する仕事をされている方であれば、ぜひとも目指したい資格であると言えるでしょう。

しかし、税理士に依頼する側の視点から見た場合、そんな税理士を紹介してくれるサービスもあるようです。

その名も、税理士紹介相談所。
無料で税理士を紹介してくれる理由がしっかりと説明されており、納得することができました。

税理士さんからの広告料から費用がまかなわれているのであれば、逆に紹介していただいた税理士さんに対して、申し訳なく思ってしまうくらいです。

無料で紹介していただいて、信頼できる税理士さんにめぐり合わせていただいたのであれば、申し訳なさも手伝って、税理士さんには、しっかりした金額をお支払しなきゃと思えますし、無料も悪いことばかりではないのかなと思うようになりました。

税理のお仕事は、業界の方でない限り縁の無いものでしょう。
どんな手続きが必要なのか、どんな仕事をしなければいけないのか、どこに届けなければいけないのかなど、必要な知識ではありますが面倒で分かりにくいものです。

税理士さんにお願いすれば良いと思っても、どんな方が良いのか、そもそもどんな方がこの税理士事務所にはいらっしゃるかなど分かるはずもなく、選ぶことすらできません。

近くを気を付けて歩いてみると、○○税理士事務所という看板はよく見かけるのですが、中の様子をのぞき見ることもできず、こちらは自宅に併設されているから、個人で経営されているのかと考えてみたり、駅前のビルに入っているからある程度大規模なんだろうと考えてみたり、憶測ばかりがからまわり、さらにその憶測のないようですら、自分が必要としている税理士さんがどちらにいらっしゃる方なのかもわかりません。
もちろん、そのどちらにもいらっしゃらないかもしれないのです。

この不安な状況を助けて下さるのが税理士紹介相談所さんなのだと思います。
税理士紹介相談所さんのコンシェルジュの方は、私は持ち合わせていない的確な知識と、実際に税理士さんにお会いして感じ取っていらっしゃるその税理士さんの適正、そして、自分では全く分かっていなかった自分の状況を、実際にお会いして見極め、適切に把握してくださり、それらを考え併せて、適切なマッチングを行ってくださるのです。
しかもそれが無料でしていただけることだなんて、こんなにうれしいことがあるでしょうか。

税務や税理、「税」という言葉を聞くと耳をふさぎたくなってしまうような方にも、適切な知識と情報をもって、優しい手を差し伸べて救い上げてくれる、これが税理士紹介相談所さんです。最初に無料だというだけで胡散臭いなどと思ってしまい、申し訳ない限りです。


決算およびその手続について

決算およびその手続について書いていく。決算は、事業年度中、日々の取引等を逐一記帳した会計帳簿をもとに、計算書類を作成することで行う。会計帳簿は、具体的には、元帳、仕訳帳、伝票といった形をとる。

また、計算書類は、具体的には、貸借対照表・損益計算書・株主資本等変動計算書・及び個別注記表である。株式会社の場合、決算結果は、定時株主総会の招集通知に添付されて、株主に提供される。

また、定時株主総会の日の2週間前から、会社の本店・支店に備え置かなければならない。決算手続は、作成・監査・承認・公開の4つの要素で構成されている。

まず、決算手続の「作成」とは、会社が、各事業年度において計算書類・事業報告これらの附属明細書を、電磁的記録でも良いので、作成しなければならないことを指す。

次に、決算手続の「監査」とは、監査役会設置会社及び大会社であれば、会計監査人が「作成」された決算書類の内容をチェックすることを指す。監査は、計算書類の適法性・正確性を担保するために行われる。

会計監査人が設置されていない場合、監査役が、全て監査を実施する。会計監査人が設置されている場合は、計算書類とその附属明細書といった主に会計項目についての監査を会計監査人が行い、それ以外の項目についての監査を監査役が行う。

なお、この場合、監査役は、会計監査人による監査の相当性についても監査する。監査の結果は、監査報告や会計監査報告にまとめられる。監査報告は取締役に通知され、会計監査報告は取締役と監査役に通知される。

決算手続の「承認」は、2つの手続を指す。

まず、取締役会設置会社では、計算書類等について、取締役会で承認を受けなければならないということと、株主へ情報提供、招集通知への添付、本店・支店への備置を行った上で、定時株主総会で計算書類については承認を受けなければならないということである。

最後に、決算手続の「公開」は、貸借対照表及び大会社であれば損益計算書を官報、日刊新聞、電子のいずれかの方法で、定時株主総会の終結後、遅滞なく公告しなければならないことを指す。

公告方法が官報または日刊新聞紙である会社は、要旨の公告で足り、金融商品取引法上の有価証券報告書提出会社は、公告を免除される。

なお、公告内容につき、虚偽記載を行った場合、注意を怠らなかったことを証明しない限り、第三者に対する損害賠償責任が、取締役等に生じる。また、公告をすることにつき懈怠した場合、原則、取締役等は100万円以下の過料に処せられる。

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